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【2022年10月拡大】扶養内パートのボーダー収入はいくらまで?扶養の壁はどう変わる?

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「扶養内で働きたいけど、いくらまで稼げる?」

「社会保険の加入範囲拡大で、働き方は変わる?」

パートやアルバイトとして働いている方で、扶養内で働きたいと考えている方は多いと思います。

しかし、扶養内で働く場合は、103万の壁や130万の壁、150万の壁など、さまざまな年収のボーダーラインの意見を聞きますよね。

そこで本記事では、扶養内パートのボーダー収入、いわゆる「年収の壁」について徹底解説していきます。

2022年10月からの社会保険の加入範囲拡大による、扶養の壁の変化についても紹介しているため、扶養内で働きたい方に必見の内容です!

目次

扶養内パートで働くとは?

扶養内パートで働くとは?

扶養内パートで働くとは、家族や親族から経済的な援助を受けることです。条件を満たすことで、配偶者の扶養に入ることができます。

扶養内パートで働くことで、税金や保険料の控除を受けることができ、結果、夫の税金を減らすことにつながります。

パートの収入に関する扶養は、税制上の扶養社会保険上の扶養の2つがあり、扶養内で収めるには、それぞれ年収の上限額があります。

そこで下記では、税制上の扶養と社会保険上の扶養に関する年収の壁について、徹底解説していきます。

抑えるべきは「税金」と「保険」の2種類の壁

抑えるべきは「税金」と「保険」の2種類の壁

税金に関わる壁

扶養内パートで働く際に抑えておくべきポイントは、税金に関わる壁です。税制上の扶養は、夫の所得税と配偶者控除・配偶者特別控除に関するものです。

たとえば、妻のパート年収が103万円、または150万円内であれば、妻や子どもは配偶者控除・配偶者特別控除の対象となり、夫の所得税や住民税の負担が軽減されます。

社会保険に関わる壁

扶養内パートで働く際に抑えておくべきポイントは、社会保険に関わる壁です。社会保険上の扶養は、健康保険や年金などの社会保険の被扶養者になることです。

たとえば、妻のパート年収が106万円、または130万円内であれば、妻は夫と同じ社会保険に加入することができ、妻は自分で社会保険料を支払う必要がなくなります。

扶養内パートで働く際の税金に関わる壁

扶養内パートで働く際の税金に関わる壁

100万円の壁

扶養内パートで働く際の税金に関わる壁の1つ目は、100万円の壁です。この年収の壁は、住民税の支払いの義務が生じる年収です。

前年の所得に対して徴収される住民税は、年収100万円前後で発生します。自治体によって異なるため、管轄の自治体に確認しましょう。

103万円の壁

扶養内パートで働く際の税金に関わる壁の2つ目は、103万円の壁です。この年収の壁は、所得税の支払いの義務が生じる年収です。

年収が103万円以下であれば妻は夫の扶養となり、所得税を支払う必要がなく、配偶者は38万円の所得控除を受けることができます。

150万円の壁

扶養内パートで働く際の税金に関わる壁の3つ目は、150万円の壁です。この年収の壁は、配偶者特別控除の額が段階的に減る年収です。

というのも、年収150万円を超えても、段階的に控除が減額されていくだけで、配偶者特別控除を受けることは可能です。

つまり、年収150万円までは配偶者基礎控除の満額38万円が受けられるため、満額を受けたい場合、150万円を超えないようにしましょう。

201万円の壁

扶養内で働く際の税金に関わる壁の4つ目は、201万円の壁です。この年収の壁は、配偶者特別控除がなくなる年収です。

つまり、妻の年収が201万円以上になると、夫の控除額が0になり、夫の所得税が増えることにつながります。

扶養内パートで働く際の社会保険に関わる壁

扶養内パートで働く際の社会保険に関わる壁

106万円の壁

扶養内パートで働く際の社会保険に関わる壁の1つ目は、106万円の壁です。扶養範囲外となり自分で社会保険料を納める必要がでてきます

住民税や所得税の他に、条件によっては自分で厚生年金や健康保険料を支払わなければいけません。

社会保険に加入すると、医療保険や年金受給額が増えるメリットがある一方で、手取り年収が減るデメリットもあるため、その点を考慮して、扶養内で働くかどうか判断しましょう。

また、社会保険の加入の条件は勤務先の会社規模や労働時間などが関係し、2022年10月から社会保険の加入範囲が拡大しました。

|2022年10月から社会保険の加入範囲が拡大した

2022年10月に施行された現在の社会保険加入の条件が拡大し、パートなどの短時間で働く人の適用範囲が広がります。

条件は、下記の5つすべてに当てはまる場合となります。加入範囲が拡大したことにともない、106万円の壁も変わることになります。

【~2022年9月】

  • 従業員数:501人以上の会社に勤務
  • 月額賃金:8.8万円以上(年収106万円以上)
  • 週の所定労働時間:20時間以上
  • 雇用期間:1年以上
  • 学生か否か:学生ではない

 

【2022年10月~(現状)】

  • 従業員数:101人以上の会社に勤務
  • 月額賃金:8.8万円以上(年収106万円以上)
  • 週の所定労働時間:20時間以上
  • 雇用期間:2ヶ月以上
  • 学生か否か:学生ではない

赤字が変更点です。

|2024年10月からさらに加入範囲が拡大する

2024年10月以降の社会保険加入条件は、勤務先の従業員数が101人以上から51人以上の企業に変更となります。

特に勤務先の従業員数に大きな変更があり、現行の加入範囲よりもさらに多くの企業が対象となるため、注意しましょう。

130万円の壁

扶養内パートで働く際の社会保険に関わる壁の2つ目は、130万円の壁です。配偶者の社会保険の扶養から外れ、社会保険料を納める必要がでてきます。

そのため、自身の勤務先の健康保険や厚生年金、または居住地域の国民健康保険や国民年金に加入する必要があります。

130万円の壁を超えると、社会保険料の負担が一気に増え、結果として手取りが減ることにつながるため、注意しましょう。

2022年10月から社会保険の加入範囲拡大で年収の壁はどう変わる?

2022年10月から社会保険の加入範囲拡大で年収の壁はどう変わる?

2022年10月から社会保険の加入範囲拡大で、社会保険に関する壁である106万円の壁が変わることになります。

ただ実際のところ、月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)の部分は変わらないため、年収106万円を超えなければ、扶養範囲内となり、社会保険の扶養から外れることはありません。

社会保険の加入条件は、5つの条件すべてに当てはまる場合のため、結論、106万円さえ超えなければ、今まで通りの働き方で、扶養内で働くことが可能ということです。

しかし、従業員数と雇用期間の部分が変わったことで、これまで社会保険の加入対象でなかったパートでも、勤務先の社会保険に加入する人が増えていくといえます。

扶養内パートで働く場合は106万と130万に注意

扶養内パートで働く場合は106万と130万に注意

扶養内パートで働く場合は、社会保険に関わる年収の壁である、106万130万に注意しましょう。社会保険は、年間15~25万円と自己負担額が大きく、手取りに影響が出るからです。

手取りを重視したい方は、年収106万円または130万円内で、扶養内の年収で働くように意識し、あらかじめ扶養内でしか働けないことを勤務先に伝えておくこともおすすめです。

まとめ:扶養内で働く場合は年収の壁を意識しよう

まとめ:扶養内で働く場合は年収の壁を意識しよう

今回は、扶養内パートのボーダー収入や、2022年10月からの社会保険の加入範囲拡大による扶養の壁の変化について解説していきました。

パートの方が、扶養内で働くには、税金社会保険に関わる年収の壁を意識することが大切です。

また、社会保険の加入範囲拡大による影響ですが、結論、106万円を超えなければ、今まで通りの働き方で扶養内で働くことが可能です。

「収入は増えたけど手取りは減った!」ということのないように、扶養内で働きたい場合は、年収を計算しておくようにしましょう。

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