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仕事と育児の両立…法律で定められている時短勤務のルールとは?

時短勤務のルール


「うちの会社は時短勤務の事例がないから・・・」
「育児と仕事を両立できる勤務環境ではないので・・・」
そんな理由で、妊娠や出産を機にいままで働いていた職場を辞めざるを得なかったり、新しい仕事を探していても時短勤務の条件がなかなかなかったりと、苦労されているママはまだまだ多いと思います。

そもそも時短勤務は法律で定められている制度ですが、その内容をきちんと知っていますか?
勤め先でまだ時短勤務の事例がなかったり、ルールが明文化さていなかったりする場合、時短勤務制度が適用される内容や条件をキチンと把握したうえで、会社側と相談できるようにしておきたいですね。
今回はアディーレ法律事務所の篠田 恵里香先生に時短勤務制度についてお伺いしました!

目次

育児休業法で定められた「時短勤務」とは?


育児休業法で定められた「時短勤務」とは、その名のとおり、「育児のために長時間働くのが難しいので、短い時間で働きたい」というニーズに応えた制度です。時短勤務は、「短時間勤務制度」というもので、平成21年6月改正の「育児・介護休業法」で制定されました。

育児休業法23条で、
「使用者は、働きながら育児をする労働者について、1日の労働時間を6時間とする制度を含む時短勤務制度を設けなければならない」
と規定され、使用者は、この制度を設けるよう義務づけられています。

厳密には必ず毎日6時間ということではなく、5時45分~6時間の勤務時間を設定することも可能ですし、週何回、月何回というかたちで定めたり、一日おき、特定の曜日だけ、というかたちで定めたりすることも可能です。

時短勤務の適用条件とは?


子どもが3歳未満で労働時間が1日6時間を超える場合、労働者が時短勤務を申請することにより、この制度を利用することができます。
有期契約やパートタイムで働く方、男性も、原則として時短勤務を利用することができます。

ただ、逆に、1日の所定労働時間が6時間以下であったり、日雇い労働者であったり、時短勤務申請期間に育児休業を取得していると、この制度は利用できません。
また、雇用期間が1年に満たない場合や、1週間の所定労働日数が2日以下の場合、仕事の性質等から時短勤務が困難な場合は、「労使協定」を結ぶことにより、時短勤務の適用除外とできることになっています。ただ、厚労省は、工夫してできる限り適用対象とするよう呼びかけていますし、労使協定がない場合は原則として利用できますので、その点は要確認ですね。

予想外に少ない?時短勤務の給料はどうなる?


時短勤務を利用した場合、働く時間が少なくなる訳ですから、その分のお給料は減ってしまうのが通常です。育児休業法や労働基準法では、時短勤務について給与を保障する定めになっておらず、この点は、使用者ごとの判断に委ねられます。働いていない時間についても給料を補償する会社は相当手厚い会社といえますが、なかなかそのような企業は少ないでしょう。

大変なのは、住民税や社会保険料が短勤務取得によりすぐに下がるわけではないので、特に給与から差引されている方は、「手取りが予想以上に少ない!」と慌ててしまうかもしれません。時短勤務の利用は、お給料とのバランスを考えて計画的に利用することも必要ですね。

時短勤務については、年金の点では特例措置があります。時短勤務中、お給料が下がっても、「養育期間標準報酬月額特例申出書」を会社に提出することにより、将来もらえる年金額が下がらないように配慮されています。会社が積極的に教えてくれない場合もありますので、この手続きは失念しないようにしてくださいね。

まとめ

働きながら子育ても両立させるのは、身体的にも、精神的にも、経済的にも大変なことが多いと思います。用意されている制度のメリットデメリットをしっかり把握して、ご自身に合った利用方法により、「仕事と育児の両立」をうまく確立していただければと思います。

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