就活のお悩みQ&A
ママだからこその就活のお悩みや不安にお答えします!
お仕事のお悩み
出産前は社内制作の部署でした。育休明けも同じ部署に復職できるものと思っていたのですが、総務部に異動させられてしまいました。育休復帰後も元の部署で働きたいと思っていたので、突然の部署異動に納得がいきません。人事異動を拒否して元の部署に戻ることは可能でしょうか?
出産して職場復帰するワーママは、仕事と子育ての両立をしなければならないため、職場環境や仕事自体について考える機会が増えることと思います。
出張や残業の多い部署から他の部署へ異動したいという人も居れば、今までと同じ元の部署を希望する人などさまざまでしょう。
しかし、育休復帰後の働き方について事前に面談や話し合いをしておらず希望を伝えていない場合は、復帰後に部署異動をさせられたなんてことも…。
異動の内容によっては、事前に話し合いが行われたかどうかに関係なく、「育児・介護休業法」により不利益な取扱いに該当する場合もあります。
また、「育児・介護休業法」だけでなく「男女雇用機会均等法」でも不利益な取扱いは禁止されています。
<育児・介護休業法> ※厚生労働省の資料より抜粋
不利益取扱いの禁止:⑩不利益な配置の変更を行うこと
配置の変更が不利益な取扱いに該当するか否かについては、配置の変更前後の賃金その他の労働条件、通勤事情、当人の将来に及ぼす影響等諸般の事情について総合的に比較考量の上、判断すべきものですが、例えば、通常の人事異動のルールからは十分に説明できない職務又は就業の場所の変更を行うことにより、その労働者に相当程度経済的又は精神的な不利益を生じさせることは、これに該当します。
<男女雇用機会均等法 第9条> ※厚生労働省の資料より抜粋
・事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
平成 21 年に厚生労働省から発表された指針でも、「育児休業及び介護休業後においては、原則として原職又は原職相当職に復帰させることが多く行われているものであることに配慮すること。」とあります。
「残業はできないから」「時短勤務だから」と怯むことなく、希望があればきちんと主張しましょう。
ただ、この先も長く働きたいと思っている会社であればなおさら、角が立たないようスムーズに話を進めていきたいものです。
「上司と話す前に詳しい人に相談したい」という場合は、日本労働組合総連合会の「なんでも労働相談ダイヤル」や、47都道府県全てに設置された「労働局雇用均等室」などに問い合わせてみるといいでしょう。
●なんでも労働相談ダイヤル:0120-154-052
(全国の連合労働相談窓口:https://www.jtuc-rengo.or.jp/soudan/tel_ichiran.html)
●労働局雇用均等室:窓口が分かれているため、各都道府県庁のHPより検索ください。
また、今後2人目も考えているという人は、次回から産休に入る前に「復帰後の働き方や希望内容」についてしっかりと話し合っておくと良いでしょう。
詳しくは、以前相談いただいたお悩みQ&A「妊娠した途端、責任ある仕事が任せてもらえなくなりました。」にてご確認ください。
育児をしながら働くことは簡単なことではありませんが、女性だからと言って育児とキャリアどちらかを優先しなければならないということもありません。結婚後、出産後もやりがいを持って働き続けるためにも、勇気を出して伝えてみましょう。
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