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ママ友いじめの恐ろしい実態!弁護士に学ぶ対処法

ママ友いじめ

保育園、幼稚園、そして小学校と、子ども同士のつながりから徐々に増えていくママ友。

子どもの成長と比例するようにママ友との関係性も深くなっていくのではないでしょうか?

また、最近ではこのママ友間でのトラブル、特にいじめがドラマの題材になったり、ワイドショーで取り上げられたりする機会も増えてきています。

今回は、実際にママ友間でいじめを受けた場合についての対処法を、法律的な目線から導いていきたいと思います。

目次

ママ友のいじめで訴えることって実際にあるの?

ママ友のいじめについては、裁判を起こしたりすると、その後の関係が気まずくなるため、実際に裁判を起こすケースは少ないとは思われます。

ただし、相当悪質ないじめに遭い、既に引っ越している等の事情があれば、泣き寝入りするのはいやだとして、実際に裁判に発展することもあります。実際に、ママ友たちが、「あの人は手癖が悪い」「盗みを働いて警察に追われている」という誹謗中傷を言いふらし、職場や自宅に郵便や電話で嫌がらせをする等した事案について、裁判まで発展した事例があります。

仙台地裁の判決ですが、いじめを働いたママ友3名にそれぞれ20万円ずつの慰謝料の支払を命じています。

いじめで合計60万円の慰謝料と聞くと、比較的高額に思えるかもしれませんが、この事案は、職場をやめて引っ越しまで余儀なくされていることから、むしろ金額としては到底足りないといえるかもしれません。

実際に、ママ友の間では、LINEで悪口を言いふらされた、学校の行事を教えてもらえなかった、ママ友たちに仲間外れにされた等のトラブルが絶えないようです。

どんな罪になる可能性があるの?

ママ友間のいじめでも、度を超えれば犯罪となる可能性があります。

例えば、「あの人は不倫をしている」「あの人は前科がある」等の悪口(その人に関する事実を指摘する方法)を言いふらせば「名誉棄損罪」に当たります。

また、事実を指摘する方法ではなく、その人の人格や容貌について「性格が悪い」「ぶさいく」「頭が悪い」等の悪口を言いふらす場合は、「侮辱罪」が成立します。

また、このような犯罪には該当しなくても、プライバシーを侵害された、精神的苦痛を負った、ということを理由に不法行為(民法709条)に基づき、損害賠償請求ができる可能性があります。

ただ単に傷ついただけではなく、会社を辞めざるを得なくなった、引っ越しを余儀なくされた、思い悩んでうつ病になってしまった、等の事情が重なった場合には、慰謝料の額が増額する可能性があります。

いじめに対抗するためには

ママ友間のトラブルは、陰湿な形で行われたり、公にするとかえってエスカレートする等の事情があることから、なかなか根深い問題といえそうです。

しかし、我慢して泣き寝入りしていると、自身が引きこもりになってしまう等、大きな精神的ダメージを被る危険もあります。

まずは、一人で思い悩まないで、弁護士などに相談することが第一歩でしょう。ママ友の間で本当に信頼できる仲間を一人作るのも有効な手段です。

ママ友いじめについては、相手の性格や状況によって、「書面を出す」べきか、「第三者を間に入れる」べきか、そもそも「関係を断ち切る」べきか、等対応の方法が異なってきます。是非、弁護士等から的確なアドバイスを受け取ることをお勧めします。

あまりにも悪質なケースであれば、手紙やメール・LINE、録音等の証拠によっていじめを立証し、裁判で慰謝料請求をすることも視野に入るでしょう。

まとめ

ママ友間のいじめは、「女の争いは怖い」といいますが、非常に卑劣かつ悪質ないじめに発展するケースも少なくありません。

自身が大きく傷ついて精神的にダメージを被ってしまう前に、必ず第三者に相談するようにしましょう。

ママ友トラブルを防止するという意味では、新たな引っ越し先のママ友事情を、事前に情報として仕入れておくのも有効かもしれませんね。

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